雇用保険に20年以上加入した人が65歳になるまでに、定年退職した場合の失業給付(基本手当)は150日分です。 約5ヵ月の間、次の仕事がみつかるまで、雇用保険から生活保障があるということです。
65歳以降の退職すれば、基本手当の支給はありません。 そのかわりに、高年齢求職者給付金という一時金あるようです。私の会社の場合は、60歳で一端定年退職し本人の希望で65歳まで嘱託社員として継続就業ができるようです。
私の場合、公的年金(厚生年金)の給付開始は62歳です。現役年収を基準にして給付される60歳退職の場合と嘱託社員として現役年収の1/3に減額された年収を基準にして給付される61歳~64歳の退職の場合をそれぞれ試算してみます。
ネットで簡単に計算できるサイトがいろいろありますが、「退職するときに最初に見るサイト」で確認してみます。
現役年収を基準にして給付される60歳退職の場合
定年数ケ月前の給与明細の定年時月収を529,550円として失業保険の給付金額計算結果は以下の通り
■ 失業保険月額:201,420 円/月
■ 失業保険総額:1,007,100 円
また、60歳で退職して失業保険を受給し、嘱託社員として働かないで62歳までの収入金額の差額は
250,680円×24ヶ月+250,680円×4(賞与4回)-1,007,100 円(失業保険総額)=6,011,940円
嘱託社員の年収を基準にして給付される61歳~64歳の退職の場合
嘱託社員として勤務した場合の理論月収を250,680円として失業保険の給付金額計算結果は以下の通り
■ 失業保険月額:138,510 円/月
■ 失業保険総額:692,550 円
62歳から給付される厚生年金との関係
厚生年金と失業保険の2重受給はできません。失業保険を申請した時点で厚生年金の給付がストップするようです。
二重受給ができないとなると厚生年金と失業保険はほぼ同額だから、厚生年金受給開始時期(62歳)の半年前に嘱託社員を止めた方がよさそうです。
厚生年金:131,323円/月<失業保険:138,510 円/月
また、厚生年金受給開始時期(62歳)の半年前に嘱託社員を止めた場合と62歳まで嘱託社員として働いた場合の収入金額の差額は
250,680円×6ヶ月-692,550円(失業保険総額)=811,530円
失業保険の給付開始時期
定年退職は会社都合になるので自己都合退職の制限給付期間(3ヶ月)の待機期間は無いようです。つまり、申請後はその月から失業保険がが給付されます。ただし、健康保険料の負担増を想定しておく必要があります。
感 想
■ 60歳で退職。約600万円で2年間の自由を確保
■ 61歳半年で退職。約80万円で半年の自由を確保
結構、迷うところです。