60歳で退職し62歳までの収入は企業年金、個人年金、失業保険しかないので、所得税と翌年以降に収める住民税は非課税の範囲内で大丈夫だと思ってますが、念のため確認してみます。
前提条件
収入は企業年金、個人年金の2つで失業保険は収入に算入しない。家族の扶養にならない場合は社会保険料は会社の任意継続健康保険に加入し、扶養する家族(配偶者等)は無し。家族の扶養になる場合は失業保険受給期間(5ケ月)のみ会社の任意継続健康保険に加入し扶養する家族(配偶者等)は無し。
計算結果の一覧
想定どうりほぼ非課税の範囲内で大丈夫なことが確認できました。ただ、家族の扶養になった場合に所得税と住民税の若干の支払が発生するようです。これは、扶養になる収入要件が社会保険(60以上は180万円)と税金(103万円)の違いと健康保険料の社会保険控除の有無により、納税額が発生するようです。
所得税計算
【家族の扶養にならない場合】
失業保険は所得税の計算上、収入金額として参入しなくてよいので公的年金等の収入金額は企業年金と個人年金の合計額になります。ただし、個人年金は積立分を必要経費として控除でき運用益(私の場合20%位)のみを収入金額として参入すれば良いのです。計算は「公的年金等の課税関係」を参考にしました。
■ 公的年金等の収入金額=1,427,200円+1,176,000円×20%=1,662,400円
■ 雑所得の金額=1,662,400円×75%-375,000円=871,800円
■ 税額控除=社会保険料控除(523,776円)+基礎控除(380,000円)=903,776円
■ 所得税課税標準(千円未満切り捨て)=雑所得の金額-税額控除=-31,976円→0円(マイナスなので)
■ 納税額=0円
【家族の扶養になる場合(61歳)】
家族の扶養になる場合は税額控除の社会保険料(健康保険)の支払額が60歳の場合218,240円、61歳の場合0円で税額控除が家族の扶養にならない場合より少なくなるので、61歳の時に2300円の所得税納税額が発生しました。税額計算については「所得税の税率 」を参照ください。
■ 公的年金等の収入金額=991,900円+672,000円×20%=1,126,300円
■ 雑所得の金額=1,126,300円-700,000円=426,300円
■ 税額控除=社会保険料控除(61歳:0円)+基礎控除(380,000円)=380,000円
■ 所得税課税標準(千円未満切り捨て)=雑所得の金額-税額控除=46,000円
■ 納税額=2,300円
翌年収める住民税計算
【家族の扶養にならない場合】
住民税計算は所得税の課税標準に対して、所得税と住民税の人的控除額の差による調整控除(所得税の課税標準に加算)し、それぞれの市町村で定められている税率等により計算します。今回計算の「調整控除」は基礎控除分(50,000円)を所得税の課税標準に加算して住民税の課税標準にしています。
■ 住民税課税標準(千円未満切り捨て)
=所得税課税標準(-31,976円)+調整控除(50,000円)=18,000円
■ 翌年収める住民税額=8,000円
【家族の扶養になる場合(61歳)】
住民税率の計算は「個人の市民税」を参考にしました。
■ 住民税課税標準(千円未満切り捨て)
=所得税課税標準(46,000円)+調整控除(50,000円)=96,000円
■ 翌年収める住民税額=15,800円
感 想
会社員の時は、医療費還付のために確定申告を行う程度ですが、定年後は源泉徴収されている税金還付のために毎年確定申告が必要になるので、マイナンバー認証のe-tax申請ですね・・・・・