嘱託社員で継続した場合、健康保険料と厚生年金の支払も継続支払が必要なようです。では、低下した会社の給与から健康保険料と年金の支払保険料はどのくらい徴収されるのだろう。
退職直前の年金支払額は59,597円/月および健康保険支払額は25,065円/月で社会保険支払額合計は84,592円/月です。社会保険料支払い額は4月~6月の平均給与から国の定めた「標準報酬月額」に厚生年金保険料率および健康保険料率を掛け、その半分を10月の給与から徴収されます。
社会保険の同日得喪
嘱託社員になり給与低下した場合、嘱託社員になった月から標準報酬月額を引き下げ、その月から社会保険料が安くなる制度があります。この制度を利用するには社会保険の「「同日得喪」という手続きを行うことで可能になるようです。
収める社会保険料
嘱託社員になった場合の給与は「定年退職後の嘱託再雇用の年収はいくらなのか?」で計算したとうり月額250,680円です。従って、嘱託社員になった場合の標準報酬月額は260,000円で計算を行います。
■ 健康保険料
260,000円×11.550%(健康保険料率)×50%(会社と折半)=15,015円/月
■ 厚生年金保険料
260,000円×17.028%(年金保険料率)×50%(会社と折半)=23,176円/月
感 想
嘱託社員で再雇用して働いた場合の社会保険料が「同日得喪」という制度により38,191円/月。60歳で完全退職し、家族の扶養になれなかった場合は、会社負担のない任意継続被保険者制度を適用し支払う2年間の健康保険料(年金保険料は0円)は43,648円/月です。62歳まで年金も支給されず収入は0円なのに、何か救済制度はないのでしょうか・・・?