企業年金と退職金の半分を一時金受給しないで年金として分割受給している途中で会社が倒産した場合は、退職時に企業年金基金の財政状態を確認して一時金選択できるので、万が一の場合は自己責任です。
死亡した場合
会社の企業年金基金の資料に「基金の年金には20年の保証期間が設けられており、保証期間中に万が一亡くなられた場合、すでに受給した年数を差し引いた残余期間分が遺族に支払われます」と記載されていました。
詳細を確認したところ、企業年金受給中に私が死亡した場合は、第1、第3年金は20年保証の残余期間に応じて遺族一時金が支払われ、遺族一時金は希望により保証期間が満了するまで年金(第2年金除く)として受給(遺族年賦払い)することもできるようです。
なので、どうにかなりそうです。
会社が倒産した場合
基本的に企業が倒産しても、十分な基金積み立てがあれば「労働債権」として守られるみたいですが、倒産時に基金積み立て不足がある場合は減額されるらしい。
従業員のために積み立ててきた企業年金の受給権は「労働債権」である。企業が倒産しても、従業員の年金受給権は守られる。しかし年金資産は、将来の給付額に対して不足している場合が多い。従業員の退職まで数十年と積み立てれば当然利子もつく。そこで想定される運用利回りから逆算して年金を積み立てる。ところが、株価の低迷や低金利から実際の運用利回りが悪化し、積み立て不足が生じている。
積み立て不足があれば、企業の破綻時などに加入者の給付額に影響がでる。その代表例が日本航空(JAL)だ。同社は、実質破綻時点で約2400億円の積み立て不足だった。公的支援を受けて会社更生を目指す経営側は、年金債務圧縮のため、現役とOBから3分の2の同意を得て年金減額を行った。減額幅は現役が給付額の5割、OBは3割である。
当時、一部のOBが減額に強く反対した。年金を「退職一時金」として一括で受け取った人との間で不公平があったからだ。経営不振に配慮して年金給付を選んだ人は減額され、生活設計の再構築を迫られた。一方で一時金を選んだ人は減額されず、結果として「逃げ得」になった。
会社の企業年金基金の「2014年度決算」から、2つの視点で実施した財政検証(継続基準、非継続基準)を示します。
(1)継続基準
企業年金基金制度が今後も安定した運営を続けるために、2014年度末時点で必要な年金資産(責任準備金)が積み立てられているかどうかを検証。
(2)非継続基準
仮に2014年度末時点で企業年金基金制度が終了した場合に、加入者・受給権者へ分配するために必要な年金資産(最低積立基準額)が積み立てられているかどうかを検証。
結 論
会社の企業年金基金は財務基準を満たしており健全らしい。万が一、会社が倒産してもJALのように減額されることはないと判断しました。これで、企業年金と退職金の半分を一時金受給しないで年金として分割受給することに決定です。