退職金と企業年金は分割受給できるようです。これらは退職時に会社の年金機構が定めたルールに従って受給期間を選択できます。分割受給した場合の総受給額を計算してみることにします。
分割受給のルール
分割受給のルールは会社の年金機構が以下のように規定しています。
企業年金 | 受給期間 |
---|---|
会社拠出年金(第1年金) | 有期(20年)/終身(20年保証)を選択 |
退職金の基金支出部分(第2年金100%) | 有期10年/15年から選択 |
退職金の基金支出部分(第2年金50%) | 有期5年/10年/15年から選択 |
個人拠出年金(第3年金) | 有期(20年) |
企業年金を分割受給した場合の受給額
企業年金は一時金として一括受給するよりも年金機構の運用率が加算されるので受給期間に応じて総受給金額は増加します。第1年金と第3年金を有期20年として、会社の年金機構に定めらている計算式に基づき総受給額を計算してみます。
■ 第一年金:一時金として受給した金額(685万円)÷15.7508×20年=870万円
■ 第三年金:一時金として受給した金額(538万円)÷15.7508×20年=684万円
退職金(第二年金)を分割受給した場合の受給額
退職金は一時金として一括受給するよりも年金機構の運用率が加算されるので受給期間に応じて総受給金額は増加します。有期15年として100%分割受給した場合と50%分割受給した場合を会社の年金機構に定めらている計算式に基づき総受給額を計算してみます。
■ 100%分割受給:一時金として受給した金額(1627万円)÷12.5097×15年=1951万円
■ 50%分割受給:一時金として受給した金額( 813万円)÷12.5097×15年= 975万円
分割受給した場合の総受給額
現実的な選択として、退職金(第二年金)の分割受給は有期15年、50%分割受給を前提に試算してみます。
■ 第一年金: 0円(退職時受給金額)+870万円(年金受給金額)= 870万円
■ 第二年金:813万円(退職時受給金額)+975万円(年金受給金額)=1788万円
■ 第一年金: 0円(退職時受給金額)+684万円(年金受給金額)= 684万円
分割受給した場合の総受給額は3342万円。全て退職時に一時金として受給した場合の金額(2850万円)よりも492万円多く受け取ることができます。
企業年金受給額
退職金の50%(813万円)を一時金で受取り、あとは全て年金として分割受給した場合の試算表です。