60歳から65歳までの公的年金の空白期間に対応するため、平成25年4月に施行された高年齢者雇用継続給付金制度。一体いくらくらい支給されるのでしょう? 退職3ヶ月後の1月に支給額給付通知書が届き、期待はずれでした。
退職時に「高齢者雇用継続給付申請書」に必要事項を記載し会社に提出。あとの手続きは全て会社が行ってくれました。
高年齢雇用継続受給資格確認通知書
「高年齢雇用継続基本給付金」とは60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合、嘱託社員として働いている間(最長65歳まで)が雇用保険から支給される制度くらいの知識でした。
退職した翌月末(11月30日)に高年齢雇用継続受給資格確認通知書が届きました。そこには賃金月額445,800円、賃金月額の75%(支給限度額)334,350円の記載があったので、私の嘱託社員給与(250,700円)と賃金月額の75%(支給限度額)の差額84,050円/月が雇用保険から支給されるものと思っていました。
間違っていた・・・・・
高年齢雇用継続給付支給決定通知書
退職して3ヶ月後(1月17日)、高年齢雇用継続給付支給決定通知書が届きました。そこには11月分支給額35,506円、12月分支給額29,997円の合計65,503円を口座振り込みしますと記載されていました。
ここでの疑問・・
(1)賃金支払額は何故、私の嘱託社員給与(250,700円)ではないの?
(2)想定は8万円/月が何故月3万円なの?
(3)いつ口座に入金されるの?
賃金支払額の疑問
高年齢雇用継続給付支給額の計算の基礎となる賃金支払額とは、嘱託社員契約で定めた本給(250,700円)ではなく、通勤費・残業代など会社から支払われた金額を全て加算するようです。嘱託社員の場合、通勤費は給与所得に含まれ課税対象になるのかは、後日確認したいと思います。正社員の時は通勤費は給与明細書には含まれていませんでした。
残業代は変動要因、そのため賃金支払額は毎月異なり、その金額が賃金月額の75%(支給限度額:334,350円)を超えると給付支給額は0円になるらしいです。
想定は8万円/月が何故月3万円の疑問
大きな勘違いは、賃金月額の75%(支給限度額)334,350円の取扱。支給限度額(334,350円)は雇用保険がこの金額を上限として保証してくれるのではなく、この金額以上の賃金支払い(賃金支払額)があった場合は雇用保険からの支払額は0円になるという基準額だったようです。
そこでネットで調べ、どのように計算されるのか試算してみました。
60歳到達時の賃金月額(上限は445,800円)と賃金支払額の割合により低下率を算出し、その低下率に応じた支給率(ネットで公開されている早見表)を賃金支払額に乗じると支給決定通知書の額とほぼ一致しました。
参考にしたサイトは「60歳以降にもらえる高年齢雇用継続給付とは」
いつ口座入金されるの疑問
本日(2月11日)口座入金されているか確認してみました。高年齢雇用継続給付支給決定通知書を受け取った日(1月17日)の2日後の1月19日に65,503円が入金されていました。次は1月分と2月分が3月20日ころに入金されると想定しています。また、雇用保険からの支払金額は確定申告の対象になりません。
感 想
60歳から65歳までの公的年金の空白期間に対応する制度としては不十分。企業に75%支給を義務付け、この制度を廃止した方が良いのでは?
この制度の運用開始のためにハローワークはどのくらいの税金投入をしたのでしょうか?