嘱託社員として再就職をしないで60歳で退職した場合、私の場合は62歳まで収入がありません。退職後は「家族の被扶養者になる」、「引き続き会社の健康保険組合に加入」、「国民健康保険へ加入」の選択です。
退職後は継続して今の会社に嘱託社員として残る選択はあります。
そして、個人と会社負担が折半の退職前の給与から控除されている保険料は25,065円/月です。国民健康保険よりも会社健康保険組合の方が保険料は安いようです。
家族の被扶養者になる
家族の被扶養者になれば支払う健康保険料は0円。扶養者の収める保険料の増額は無いので、家族の被扶養者になれるのであれば迷うことなく選択すべきです。私の場合は、カミサンが社会保険のある会社で働いているので、「家族の被扶養者になる」は可能性があります。
【扶養者の会社が認めてくれるか】
定年退職して収入が無いのであれば、カミサンの会社は認めてくれると思います。退職後に失業保険の給付を受ける5ヶ月間は、所定以上の収入があるとみなされ被扶養者になれないようです。ただし、会社によってこの辺のルールは異なるようなので、カミサンに事前確認してもらおうと考えています。
【退職前の給与との関係】
退職前の私の給与水準が被扶養者になる要件にはなりません。年間収入合計でなく三ヶ月分の収入で年間収入見込額で判定されます。また、カミサンが支払う保険料に影響を及ぼすことは全くありません。
引き続き会社の健康保険組合に加入
会社の健康保険組合で退職後の2年間は「任意継続被保険者」、老齢厚生年金の受給権が得られる年齢(62歳)から75歳まで「特例退職者医療制度」という制度を利用できるようです。
1.任意継続被保険者
概要は「国民健康保険」を参照してみてください。扶養家族が多い場合は国民健康保険よりも安くなるようです。ただ、無収入であっても保険料を支払わなければなりません。
【保険料(健康保険と介護保険の合計)】
保険料は会社負担がなくなり、全額自己負担。保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と前年9月末日の会社の健康保険在籍の全被保険者の平均標準報酬月額(44万円)のいずれか低い方。退職時の月額は44万円以上なので標準報酬月額は44万円で計算します。
「標準報酬月額」×99.2/1000=440,000円×99.2/1000=43,648円/月
2.特例退職者医療制度
「特例退職者医療制度」とは、会社の健康保険組合OBの方に現役当時とほぼ同等な保険給付や健康診断などの保健事業を行ない、疾病の予防、健康の増進および生活の安定をはかることを目的とした制度。被扶養者(家族)の人数に関係なく一定金額のため、私とカミサンの両方が国民健康保険に加入するかどうか検討する時の選択になると思います。
【保険料(健康保険と介護保険の合計:毎年4月に見直し)】
■ 62歳~64歳:29,760円/月
■ 65歳~74歳:26,400円/月
国民健康保険へ加入
国民健康保険は前年1月1日~12月31日の所得を基準として、翌年の6月に4月~翌3月までの保険料を決定し、通常4月、5月は納付しないで6月~翌3月までの10回で1年分の保険料を納付します。国民健康保険へ加入した場合の保険料を「平成27年度横浜市国民健康保険料試算ページ」で計算してみます(給与収入を1000万円で計算)。
退職前の高かった収入で計算される国民健康保険は平成27年分の6ヶ月間と平成28年度分の12ヶ月間の合計18ヶ月間です。
■ 年間保険料総額:827,290円
■ 月額支払保険料: 68,940円/月
■ 高かった収入で計算される保険料総額= 68,940円/月×18ヶ月=1,240,920円
感 想
なんと国民健康保険へ加入する場合は、退職日の翌日の日付で会社の健康保険は喪失(失効)し、無収入になるのに6万円以上の保険料を平成28年10月~平成30年3月までの18ヶ月間支払続けなければなりません。生計を一にし扶養してくれる扶養者がいれば「家族の被扶養者になる」のは現在の制度設計の中で最も合理的なようです。
私の場合、失業保険給付を受ける5け月間の被扶養者になれない期間は、任意継続被保険者として43,648円を支払い、カミサンの会社で被扶養者認定後、任意継続被保険未払い脱会するのが一番経済的です。この場合、失業保険はなるべく早く受給した方が良いようです。
しかし、家族の被扶養者になれない方のほうが、生活は一般的に厳しいのにおかしな制度です。2017年1月から配偶者扶養控除が廃止になるという噂もあります、扶養に関する社会保証制度まで変更になるのでしょうか・・・・・