60歳の定年退職後、1年10ヶ月間嘱託社員として働いていましたが2018年7月に嘱託社員を辞めることを会社に通知しました。これで完全退職したことになりますが、その経緯を備忘録として書き留めます。
★印は会社手続きが必要
動機と会社
約2年前の定年退職した60歳の時点で嘱託社員として継続するか?今仕事を辞めるか?の選択。
その時点で必要とされている仕事があったので嘱託社員として継続を決めました。
2018年7月でそのミッションが明らかに終了したので会社に退職の意向を伝え、7月24日に引継と机の整理のため出社。
それ以降は年次休暇消化での対応をお願いしました。
いきなりの退職だったので行う予定の以下の手続きについてまとめておこうと思います
■ 会社システムでの手続き・・・・・・・・・・・退職日の1月前まで
■ 従業員持ち株会の株式移行・・・・・・・・・・特定口座開設後
■ 失業保険の給付・・・・・・・・・・・・・・・離職票入手後
■ 特別支給の老齢厚生年金について・・・・・・・誕生日の前日以降
■ 健康保険について(任意継続被保険者制度)・・退職日の1ヶ月前~退職日の20日以内
■ 企業年金の受給・・・・・・・・・・・・・・・任意
■ 個人年金の受給・・・・・・・・・・・・・・・任意
■ 社給携帯から個人携帯・・・・・・・・・・・・退職日まで
■ 住民税の納付・・・・・・・・・・・・・・・・退職後
会社システムでの手続き★9/11完了
会社に退職の意向を伝えたのが7月24日。総務部門から手続きについて何も案内がないので、8月10日にメールしてみたら総務サービスセンターの電話番号を記載した返信があり、「ここで確認してください」の冷たい仕打ちでした。
さっそく電話してみると、退職日(9月20日)が嘱託契約完了日(10月20日)前なので定年退職ではなく自己都合退職になるらしく、手続きも異なり退職願いと誓約書を提出し、社内決裁承認後に初めて退職日の確定と手続きを進められるようです。
知らなかった~。7月24日に説明があってしかるべきだと思います・・・・
しかたないので作成しメール送信しておきました。ただし、退職願は自筆でなければならないようで8月24日に郵送で再提出。
自宅に届いた退職関係の申請を9月11日に郵送して完了しました。
そして、10月初旬に最後の給与明細と源泉徴収票が自宅に届きました。
従業員持ち株会の株式移行★9/4完了
日興証券が従業員持ち株の管理を行うので電話してみました。
特定口座の案内がありました、複数の証券会社で決裁予定があるので源泉徴収なし(確定申告時自分で損益通算を行う)の特定口座の開設をお願いしました。
8月13日、日興証券から特定口座の申込書が届き必要事項記入の上、投函しました。
この手続きが完了する前に株式の移管手続(会社⇒日興証券)を行うと特定口座へ反映できないとのこと。大切な情報を頂きました。
また、移管手続きで1000株未満の端数株式は現金還付、1000株単位買い増しの何れかを選択できるようです。
9月4日、会社のシステムで7000株の移管手続きを行いました。
失業保険の給付★
会社からの離職票待ちです。離職票を持ってハローワークへ行く必要があるようです。
今回の退職は会社的には自己都合扱いいになるようです。失業保険の場合、自己都合退職だと3ヶ月間の待機期間(支払なし)があり、申請してから約130日後に21~28日分の失業保険を受給できるようです(9月21日に申請して1月末に受給)。
一方、厚生年金の最初の支払日は12月15日に10月21日~11月末日分の受給になります。
■ 失業保険 2019年1月31日に 140,000円受給
■ 厚生年金 2018年12月15日に131,000円受給
【結論】
厚生年金と失業保険のダブル受給はできないので、失業保険の給付申請は行わない。
これが結論ですが、会社から離職票が届いたらハローワークへ行き本当にそうなのか確認に行きます。
特別支給の老齢厚生年金について
7月下旬に日本年金機構から「年金の請求手続きのご案内」という書類が届きました。
【注意点とポイント】あれこれ考えないで誕生日を過ぎたら請求手続を行うべし
■62歳「誕生日の前日」から「年金請求書」の受付ができる。
請求書の受付は支給開始年齢に到達してから、支給開始年齢到達前に手続きをしようとしても受け付けてもらえない。
■ 特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給することができない。
この特別支給の老齢厚生年金を請求しなかったとしても、請求した場合と比べて、65歳から受ける老齢厚生年金の額は全く増えない。
10月22日、電話予約していた鶴見年金事務所へ手続きにいきました。そこでは添付書類の確認と申請書の記載内容のチェックがあり、雇用保険被保険者証の添付書類不足を指摘され後日郵送するということで手続き保留で帰りました。
郵送を終え手続き完了と安心していたところに年金機構から電話連絡があり、配偶者が働いて年金を受給している場合は源泉徴収書だけではなく配偶者の課税証明書が必要になるとのこと・・・
こないだ訪問した時に指摘してほしい。こちらは初めて相談員はプロでしょ・・・
仕方ないので26日に郵送しました。
健康保険について★9/5完了
退職後の健康保険は以下の3つからの選択になるようです
(1)特例退職者医療制度
■ 退職日が厚生年金受給資格取得日(誕生日)以降でなければならない。
■ 私の場合、想定退職日(9月20日)<厚生年金受給資格取得日(10月15日)
⇒従って適用不可のため任意継続被保険者制度と国民健康保険に加入の選択
(2)任意継続被保険者制度(2年間)
保険料=標準給与(280,000円)×10.22%=28,616円/月
総保険料=28,616円/月×24ヶ月=686,784円
(3)国民健康保険に2年間加入
2018年確定申告の収入を基礎に保険料を計算=31,839円/月
翌年度想定保険料=23,698円/月(公的年金収入:3,648,000円)
総保険料=(31,839円/月+23,698円/月)×12月=666,444円
【任意継続被保険者制度の特徴】
■手続きは退職日の1ヶ月前あたりから申請可能。退職日翌日から20日以内に富士通健康保険組合へ申請(必着)。
■60歳以上の配偶者扶養の要件は年収180万円以下。配偶者扶養にしても保険料は変わらない。
【結論】
任意継続被保険者制度(2年間)と国民健康保険に2年間加入した場合の総支払保険料は変わらないので任意継続被保険者制度(2年間)を選択することにしました。
そして、2年後に特例退職者医療制度と国民健康保険に加入の選択を再度行います。
【手続き】
任意継続被保険者制度に必要な以下の申請書類を9月5日に郵送して完了です。
■預金口座振替依頼書(銀行に行って手続き)
■任意継続被保険者資格取得申請書(会社フォーマット)
■加入誓約書(会社フォーマット)
■住民票(家族)
退職日の翌日(9月21日)にめでたく新しい健康保健書が届きました。
企業年金の受給★9/11
60歳から企業年金を受給していますが、受給開始を遅らせていた第一企業年金の開始手続きを会社端末を利用できる間に行わなければなりません。
これも「自己都合退職が承認され社内システムにその手続き方法が反映された後の申請」と聞いたのですが、違ったようです。富士通企業年金事務局に電話し申請用紙に記載提出するのが正解。9月5日に送付してもらうように連絡しました。
9月11日に繰延解除申請を郵送し完了。12月1日より支給されるようです。
個人年金の受給
私的年金なので申請は会社とは無関係なので気が向いたら行えばよいと思います。
会社支給品の返却★9/20
【携帯電話】9月20日に持ち込み返却します。
個人的に手続きすれば良いので8月末日を目標にAUで個人携帯を入手しようと思います。タブレット端末は解約かな?
ただし、おばあちゃんの病院用にモバイルWIFIを購入します。
8月24日にAUでタブレット回線解約し電話は5分間・データ通信は1Gの最低仕様で個人スマフォを購入しました。月額4100円です。
【従業員カードと健康保険所】9月20日に郵送して完了予定
【パソコン】9月20日に持ち込み返却します。
住民税
退職日までは給与から特別徴収されていますが、10月から5月までの未払い8ケ月分の住民税は会社から役所が退職の通知を受け後日普通徴収の納付書を発行するようです。
区役所に確認したところ11月5日に納付書を郵送するとはなしていました。退職後約2ケ月かかるのですね・・
感 想
なにしろ、自己都合退職の申請があって全ての手続きが始まるようです。60歳の定年退職の時は自動的に会社手続きが行われたのですが、嘱託期間途中での退職は一般社員の自己都合退職と全く同じ。
この程度の説明をしなかった総務は業務怠慢ですね・・・・
約37年務めた最後がこれとは悲しくなります。・・・・・