住民税は前年所得に対して翌年6月から支払う仕組みなので、定年退職しても、嘱託社員として継続再雇用しても退職月から5月までの住民税支払額は同じです。60歳で退職し再就職しない場合の住民税の支払について考えてみます。

前年所得に対して翌年6月から支払うといってもイメージがわかないので、平成28年10月に退職するとして簡単な図を作成してみました。住民税2

平成27年未払い住民税(10月~5月までの8け月間)と退職した年(平成28年)の住民税の2つを検討する必要があり、平成29年の所得は基本的に0円なので、平成30年6月から晴れて住民税が0円になるようです。

平成27年未払い住民税

住民税平成27年未払い住民税は退職前の給与から控除されている住民税に未払い期間を掛け算するだけです。支払方法は一括して退職時の給与から控除するか普通徴収(市町村の納付書で支払い)の選択ができるようです。
■ 平成27年未払い住民税 46,300円×8け月=370,400円

退職した年(平成28年)の住民税

10月に退職した場合、平成28年1月~10月までの所得に対して平成29年6月より普通徴収(市町村の納付書で支払い)で支払うことになります。普通徴収は一括支払と年4回の分割支払いの選択ができます。
平成28年1月~10月までの所得は源泉徴収票があれば計算できますが、現時点では大雑把な把握として月数按分して想定してみます。
■ 平成28年の想定住民税 46,300円×10/12×12ケ月分=463,000円

感 想

退職して収入無しになって住民税が大変というのはこういう事なのですね。住民税の後払い制度により833,400円を準備しておかなければなりません。
退職時に平成27年未払い住民税(370,400円)を一括精算してもらい、翌年6月の平成28年納付分(463,000円)は退職金の一部を別建て預金にて準備しておきます。平成28年源泉徴収票を入手したら後日正確に計算してみることにします。